帰化のための7つの要件
①居住要件
引き続き5年以上日本に居住すること
帰化申請をするまでに、引き続き5年以上日本に居住していることが必要になります。
「居住」とありますので、短期滞在等の在留では認められず、正当な在留資格を有して在留する必要がございます。
居住要件に該当しない場合
1年間の出国日数が90日以上ある
1年間中に、「3カ月以上」又は「合計90日以上」出国した場合には、帰化要件の居住要件を満たさない可能性が高くなります。また、継続して 「3カ月以上」又は「合計90日以 上」でなくても、細切れの出国日数を合計して 「3カ月以上」又は「合計90日以上」になる場合にも帰化要件の居住要件を満たさない可能性がありますのでご注意ください。
5年間のうち、3年以上就労していない
居住期間中に「就労」している期間も必要となります。例えば「5年間」の日本居住歴がある場合には「3年以上」の就労実績が必要になります。
注意点として、この3年間の就労実績は「正社員(派遣社員等含む)」で就労していなければならず、留学生等のアルバイト期間は除かれます。
(例:× 留学3年+就労ビザ2年)
(例:○ 留学2年+就労ビザ3年)
例外【簡易帰化】:10年以上日本に居住している場合は、1年の就労実績で可能
上記「5年間のうち、3年以上就労」の例外として、日本に「10年」以上居住している場合には、「1年間」の就労実績があれば居住要件を満たすことになります。
(例)○ 留学9年+就労ビザ1年
②能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有すること
年齢が20歳以上であり、かつ本国(海外)の法律によっても成人年齢に達していることが必要になります。
(注)2022年4月から「20歳以上」が「18歳以上」に変更されますのでご注意ください。
未成年でも帰化申請できる例外
両親と共に帰化申請する場合
③素行要件
素行が善良であること
素行が善良であることが必要です。素行が善良とは、「犯罪歴の有無」「納税義務の状況」「年金の滞納の状況」「交通違反」等を総合的に考慮して社会通念(一般常識)によって判断されます。
納税義務
各種の納税義務を履行していることが必要になります。納税義務に関しては帰化申請者だけでなく、同居している家族全員分が審査対象になります。
年金の滞納がないこと
個人事業主の場合
個人として世帯全員分の国民年金を支払っているか、審査対象になります。
最低でも直近1年分の支払いが必要になりますので、未納がある場合には帰化申請前の直近1年分を支払ってから帰化申請をすることになります。
会社員の場合
厚生年金加入している場合には、給与天引きとなりますので、特段問題はないかと思います。
なお、会社経営者の方が帰化申請をする場合には、個人の納税義務のみでなく、会社としての納税義務を履行していることも必要になりますのでご注意ください。
交通違反
帰化申請前の直近5年間が審査対象になります。
軽微な交通違反の場合には、概ね「過去5年間に5以上」の交通違反があると素行要件を満たさないことになります。
しかし、悪質(飲酒運転等)の交通違反の場合には、相当期間経過しなければ帰化申請をしても不許可になる可能性が高くなります。
④生計要件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
日本での生活が困窮することなく生活していけることが必要です。これは帰化申請者の他、同居している家族を含めて算出されます。
そのため、帰化申請者本人の収入が少ない場合でも、家族(配偶者等)に十分な収入がある場合には、世帯として生計維持が可能と判断されます。
毎月の安定した収入があること
毎月の手取り18万円以上
帰化申請者のみの場合は、毎月18万以上あれば生計要件は満たします。しかし、扶養者がいる場合には、18万では足りませんのでご注意ください。
申請者+同居家族で算出される
生計要件は生計を一つにする「親族単位」で判断され、申請者自身に収入がなくても、配偶者・その他の親族の資産又は技能によって安定した生活できれば、この要件を満たします。
⑤喪失要件
二重国籍の禁止
帰化しようとする方は、「無国籍」であるか、帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要になりますが、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
⑥思想要件
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
上記のような者は帰化がされません。具体的には以下の者等が該当します。
- テロリスト
- 暴力団構成員
⑦日本語能力要件
必要な日本語能力の基準
日本語能力試験N4以上
日本国籍を取得しようとするのですから、当然日本語能力も必要なります。ただし、ネイティブレベルを求めている訳ではなく、「日本語能力試験N4」以上相当あればよいかと思われます。
帰化申請の初回相談時から帰化申請者の日本語能力を見られ、コミュニケーションに不安がある場合には「筆記試験」があります。
なお、筆記試験は「小学校2年~3年生」レベルの日本語能力になります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
上記の7つの要件は帰化申請をする上で必ずクリアしていなければなりません。6つ該当しても、1つ該当しなければ帰化は認められません。
行政書士事務所ONE BY ONEでは、事前に帰化要件を満たしているか判断させて頂いております。
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