簡易帰化の要件

一般的な帰化を「普通帰化」、帰化要件が普通帰化より緩和されている帰化を「簡易帰化」といいます。

このページでは「簡易帰化」に該当するケースをご紹介いたしますので、是非今後の参考にして頂ければ幸いです。

簡易帰化の該当者

居住要件が免除されるケース

原則、帰化申請をするためには「普通帰化」の引き続き5年以上日本に居住し、3年以上就労していることが必要となりますが、下記①~③は居住要件が免除されます。

①日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者

  • 元日本人で外国に帰化した者の子+引き続き3年以上日本に居住または居所を有する者

②日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者

  • 特別永住者(日本で生まれた韓国国籍・朝鮮国籍)の者

③引き続き10年以上日本に居所を有する者

  • 特別永住者(日本で生まれた韓国国籍・朝鮮国籍)の者
  • 10年以上日本に居住している外国籍の者

居住要件+能力要件が免除されるケース

原則、帰化申請をするためには「普通帰化」の引き続き5年以上日本に居住し、3年以上就労していること+能力要件(20歳以上「2022年4月から18歳以上」)が必要となりますが、下記④~⑤は居住要件+能力要件が免除されます。

④日本人の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、現に日本に住所を有する者

  • 日本人と結婚した外国籍の方が該当します。なお、結婚時点で引き続き3年以上日本に居住している外国籍の方は、日本人と結婚した時点で要件を満たすことになります。

⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

  • 日本人と結婚した外国籍の方が該当します。なお、海外で既に日本人と婚姻しており、その後日本に居住することになった場合には、1年以上日本に居住した時点で要件を満たすことになります。

居住要件+能力要件+生計要件が免除されるケース

原則、帰化申請をするためには「普通帰化」の引き続き5年以上日本に居住し、3年以上就労していること+能力要件(20歳以上「2022年4月から18歳以上」)+生計要件(経済的に安定して日本で居住できること)が必要となりますが、 下記⑥~⑨は居住要件+能力要件+生計要件が免除されます。

⑥日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者

  • 先に外国籍の両親が帰化し、日本国籍を取得した場合に、その後、子供が帰化申請する場合が該当します。
  • 日本人の子として出生し、その際に日本国籍を取得せずに、その後、帰化申請をする場合が該当します。

⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法により未成年であった者

  • 外国籍の親の再婚により、連れ子として日本に来日し、日本人の義親と「未成年」の時に養子縁組をした場合が該当します。

⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者

  • 外国籍を取得して日本国籍を失った者が、再度日本国籍を取得する場合が該当します。

⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

  • 日本で出生し、出生時から父母が知れず無国籍であり、引き続き3年以上日本に居住している者が該当します。