静岡地方法務局(本局・沼津支局・浜松支局)での帰化申請の流れ

静岡県での帰化申請は住所地を管轄する法務局に行います。

ただし、富士市・富士宮市にお住まいの方は「静岡地方法務局(本局)」または「沼津支局」のいずれかを選択して帰化申請をすることができます。このケースは全国的にも珍しく、ご本人の希望に合わせて申請が可能です。

なお、帰化申請は必ず本人が法務局に出向かなければならず、「申請代行」はできませんので予めご了承くださいませ(同行は可能)。

①法務局に事前相談の予約+事前相談

まずは管轄の静岡地方法務局(本局・沼津支局・浜松支局)に電話にて事前予約を行います。

静岡県の帰化申請の場合、予約が埋まっている事が多く、電話予約から約1~2か月程度の時間を要します。

法務局での事前相談では、親族関係、職務関係、過去の経歴等の多くを質問されます。また、この際に日本語のコミュニケーション能力が確認されます。

②帰化申請の必要書類を収集

上記の初回相談の際に、個々の状況に合わせて帰化申請に必要な書類を指示されます。

そこで、次回の申請書の事前確認日までに、海外からの書類や、日本で取得する書類を収集しなければなりません。

ここで次回の申請書+書類確認日の予約を行います。

この書類には聞き慣れない書類名や記載方法がありますので、混乱することの無いように専門の行政書士に同行してもらうことをお勧めします。

ここで確認をミスしてしまうと、帰化申請の受付自体がされませんのでご注意ください。

フルサポートプランの場合、同行が可能です。

③帰化申請書類の作成

上記の取得書類をもとに、作成しなければならない申請書類(履歴書、親族の概要書、帰化の動機書、生計の概要書、居宅付近の略図)を作成します。

この書類作成は申請書類の案内に添って正確に記載しなければなりませんのでご注意ください。

スタンダードプラン、 フルサポートプランの場合、当事務所で申請書類の作成をします。

④申請書の事前確認

上記②で収集した書類+申請書を担当官に確認して頂きます。ここで記載方法や書類に不備があれば再度次回の事前確認日を予約することになります。

ご自身で申請する場合、多くの方が2~3回程度の事前確認をしなければならない事が多々あります。

なお、ここで書類の不備等が無ければ、担当官より本申請の予約日の調整があります。

フルサポートプランの場合、同行が可能です。

⑤帰化の本申請

ようやく帰化の本申請日です。ここで書類等の最終確認と日本語の筆記試験が行われ、問題がなければ帰化申請受理となります。

なお、ご結婚されている方はご家族と一緒に法務局へ行くようにしましょう。

フルサポートプランの場合、同行が可能です。

⑥法務局で面談

帰化申請から概ね3か月後に法務局で帰化申請者と担当者との面談が行われます。ご結婚されている方は帰化申請時と同様にご家族と一緒に法務局へ行くようにしましょう。

⑦帰化の許可または不許可の決定

帰化の本申請から概ね1年後に結果(帰化許可または不許可)が出ます。この結果は官報に掲示後、申請した法務局から電話があります。

帰化申請の注意点

帰化の許可がなされるまで多くのステップを踏まなければなりません。ステップごとに正確性が求められ、初めて申請準備をする方はこの書類の多さに嫌気が刺し、途中で断念される方も多くいらっしゃいます。

できれば初めから帰化申請の際には専門の行政書士に依頼をして、サポートしてもらうことをお勧めします。

対応エリア

静岡県全域に対応

中部

静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市

東部

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市

西部

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初回の無料相談でお客様が帰化の要件をクリアしているかカウンセリングを行います。初回無料相談はWEB面談ZOOM)も可能ですので、遠方の方も当事務所にお越しいただく必要はございません。