帰化申請に必要な書類(静岡県で帰化申請・日本国籍取得)

帰化申請の必要書類一覧
帰化申請を行うためには、個々の状況(国籍・家族状況・就労状況等)に応じて、一人ひとり異なった書類を集めなければなりません。
また、官公庁から書類を集めても、そこから状況に応じた申請書を作成しなければならず、とても大変な作業になります。
こちらのページでは、帰化申請に必要となる一般的な書類を記載して参りますので、今後の参考になれば幸いです。
ご自身で作成する書類
申請書に関しては、管轄の法務局で可能となります。なお、当事務所にご依頼頂く方に関しては、当事務所で作成しますのでご安心くださいませ。
- 帰化許可申請書
- 履歴書その1
- 履歴書その2
- 親族の概要書
- 生計の概要書その1
- 生計の概要書その2
- 事業の概要(法人の経営者・個人事業主のみ)
- 帰化の動機書(特別永住者の方は不要)
- 居宅付近の略図
- 勤務先の略図
集める書類
市役所で取得する書類
- 住民票(在留情報記載)
- 住民税の課税証明書(直近2年分)※同居の家族全員分が必要
- 住民税の納税証明書(直近2年分)※同居の家族全員分が必要
日本人と結婚している場合
- 日本人配偶者の戸籍謄本
申請者が離婚している場合
- 元配偶者が日本人の場合には、元配偶者の戸籍謄本
- 外国籍同士の離婚で、日本で離婚手続きをしている場合は、離婚届の記載事項証明書
両親の一方が日本人の場合
- 日本人(親)の戸籍謄本
両親、兄弟姉妹で帰化した者がいる場合
- 帰化日が記載された戸籍謄本
両親が外国籍で、日本で結婚・離婚している場合
- 両親の婚姻届の記載事項証明書
- 両親の離婚届の記載事項証明書
本人、兄弟姉妹が日本で出生している場合
- 出生届の記載事項証明書(兄弟姉妹分を全て取得)
外国籍の両親・配偶者・子が日本で死亡している場合
- 死亡した者の死亡届の記載事項証明書
法務局で取得する書類
- 建物の登記事項証明書(建物を所有している場合)
- 土地の登記事項証明書(土地を所有している場合)
- 法人の登記事項証明書(本人または同居の家族が会社経営をしている場合)
本国で取得する書類
- 出生証明書(本人・兄弟姉妹全員分)
- 結婚証明書(本人および両親)
- 死亡証明書(父母が死亡している場合)
※国籍によって取得する書類が異なりますのでご注意ください。
勤務先から取得する書類
- 源泉徴収票(直近1年分)
- 給与証明書(直近1年分)
- 在勤及び給与証明書(法務局の規定書式)
その他の官公庁から取得する書類
- 年金保険料の領収書(直近1年分)※国民年金に加入の方は、同居の家族全員分が必要です
- 運転免許証の両面コピー
- 運転記録証明書(警察署で申請書をもらい、郵便局で料金支払い)
- 証明写真(5cm×5cm)
- スナップ写真(同居家族とのもの)
- 在留カードの両面コピー
- パスポートのコピー(過去全て)
- 最終学歴の卒業証書(原本)
- 預金通帳のコピー(通帳全て)※同居家族分も必要です。
- 資格証明書(公的資格を取得している場合)
- 確定申告書の控えのコピー(直近1年分)
- 不動産賃貸借契約書のコピー ※賃貸物件で生活している場合
法人の経営者の場合
- 法人税の納税証明書その1 直近3年分
- 法人税の納税証明書その2 直近3年分
- 消費税の納税証明書 直近3年分(前々年の売上が1000万円を超えている場合)
- 法人事業性の納税証明書 直近3年分
- 法人県民税の納税証明書 直近3年分
- 法人市民税の納税証明書 直近3年分
- 所得税の納税証明書その1 直近3年分 ※経営者個人分
- 所得税の納税証明書その2 直近3年分 ※経営者個人分
個人事業主の場合
- 消費税の納税証明書 直近3年分
- 事業税の納税証明書 直近3年分
- 所得税の納税証明書その1 直近3年分 ※同居の家族が個人事業主の場合は、その家族分も必要
- 所得税の納税証明書その2 直近3年分 ※同居の家族が個人事業主の場合は、その家族分も必要
その他必要書類(法人の経営者・個人事業主)
- 厚生年金保険料の領収書のコピー
- 営業許可証のコピー
- 法人確定申告書の控えのコピー
- 源泉所得税の納付書のコピー 直近1年分
- 源泉徴収簿のコピー 直近1年分
無料相談実施中
帰化申請のためには用意周到な準備が必要になります。書類収集でも大変にもかかわらず、その後、さらに決められた書き方により作成する申請書類を作り上げなければなりません。
一生に一度の帰化申請を、ご自身で大変な思いをして申請するか、それとも専門家に依頼して申請するかで、帰化の結果も過程も大きく異なります。
行政書士事務所ONE BY ONEでは帰化申請をメイン業務として取り扱っておりますので、是非一度無料相談をご利用頂ければと存じます。
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